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岡山地方裁判所 昭和55年(わ)103号 判決 1980年5月08日

本籍

岡山市舟橋町三七番地

住居

同市幸町四番二六号

料理飲食業

臼木清子

昭和七年九月三日生

右の者に対する所得税法違反被告事件につき、当裁判所は、検察官佐藤信昭出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人を懲役八月及び罰金八〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができない場合は、金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

ただし、この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、岡山市中央町一〇番二八号において料理飲食業・バー「リバーサイド」を営んでいるものであるが、所得税を免れようと企て、「リバーサイド」の売上の一部を除外するなどの不正の行為によりその所得の一部を秘匿したうえ

第一  昭和五一年分の真の所得金額は二、六四五万二、六一六円で、これに対する所得税額は一、〇三一万三、六〇〇円であったのにかかわらず、同五二年三月一五日、岡山市天神町三番二三号所在の岡山東税務署において、同税務署長に対し、同五一年分の所得金額は二一四万五、六三一円で、これに対する所得税額は一三万八、三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって右正規の所得税額との差額一、〇一七万五、三〇〇円を免れ

第二  同五二年分の真の所得金額は三、一七一万六、二四七円で、これに対する所得税額は一、三四一万四、〇〇〇円であったのにかかわらず、同五三年三月一五日、前記岡山東税務署において、同税務署長に対し、同五二年分の所得金額は二九三万八、三七五円で、これに対する所得税額は二九万八、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって右正規の所得税額との差額一、三一一万六、〇〇〇円を免れ

第三  同五三年分の真の所得金額は二、八二二万八六四円でこれに対する所得税額は一、一三九万六、五〇〇円であったのにかかわらず、同五四年三月一四日、前記岡山東税務署において、同税務署長に対し、同五三年分の所得金額は二七二万九、六三〇円で、これに対する所得税額は二五万二、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって右正規の所得税額との差額一、一一四万三、七〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

一、被告人の当公判廷における供述

一、被告人の検察官に対する昭和五五年二月一三日付供述調書二通

一、被告人作成の昭和五四年一〇月四日付上申書

一、楢村省三の大蔵事務官に対する質問てん末書

一、収税官吏台信忠(三通)、同濃野崇(二通)、同下間佐二夫(二通)作成の各調査事績報告書

一、坪井久作成の納付税額等の照会回答書

一、押収してある売上ノート、売上帳、決算関係書類綴、所得税の確定申告書及び修正申告書(五一~五三年分)青色申告者書類つづり(昭和五五年押第三六号の一ないし五)

(法令の適用)

判示第一ないし

第三の各所為 各所得税法二三八条一項(いずれも懲役刑と罰金刑とを併科する。)

併合罪の処理 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(懲役刑については犯情の最も重いと認める判示第二の罪の懲役刑に法定の加重)、四八条二項

換刑処分 同法一八条

懲役刑の執行猶予 同法二五条一項

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 角谷三千夫)

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